失敗しない事務所等の選び方

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成年後見~こんな事務所・団体には要注意!~

その1 責任者が亡くなってびっくり! 何も残っていなかった!?

その1 責任者が亡くなってびっくり! 何も残っていなかった!?

死後事務委任契約に基づくお葬式代をどこから支出するかは実務上、非常に難しいものがあります。契約締結時にいくらかを依頼人からお預かりする事務所もあります。しかし本来、依頼人が亡くなればその財産はすべて相続人の所有になりますので、厳密には問題ですが、預かり金として保管しているケースも見られます。しかしながら、死後事務を行っていた団体の責任者が亡くなってから団体の職員が調べてみたら、依頼人から数百万円ずつ預かっていたはずのお金が全く見当たらず、団体責任者がすべて消費していたというケースも実際にありました。

成年後見 大阪では事前に金銭をお預かりせず、代わりに死後事務委任契約と同時に作成していただく遺言書の中で遺言執行者としての地位をいただいております。遺言執行者とは、遺言内容の実現のために遺言者の意思に沿った支出ができる、法的に認められた地位にある者のことです。

その2 契約したと思っていた人と全く違う人が現れた!

その2 契約したと思っていた人と全く違う人が現れた!

ある士業法人やNPO法人と契約し、そろそろ体の自信もなくなってきたので、財産を管理してもらおうと思って担当者を呼び寄せたら、契約した時の優しい女性ではなく、元気なだけで全くお年寄りのことをわかろうともしない若い男性がやってきてびっくり!聞けば、契約時のあの優しかった女性は退職し、「僕は去年、大学卒業と同時に資格を取ったものです」と元気いっぱいに彼は胸を張ったそうです。

法人に依頼した場合、個人に依頼する場合と比べて、その永続性の点では安心です。しかし、こういった契約は相手の人間性や相性が重要な要素となります。法人に依頼するか、気に入った個人に依頼するかは難しいところです。

成年後見 大阪では法人と個人社員が共同で受託いたしますので、実際の担当者の顔が見えて安心です。また法人も契約主体となりますので、継続性の点でも問題ありません。なお、共同受託と言っても、2つの契約を締結していただく必要はございません(1枚の契約書に法人と個人を併記する形になります)。

その3 NPO法人はピンからキリまで!!

その3 NPO法人はピンからキリまで!!

すっかり有名になったNPO法人。平成10年(1998)施行の「特定非営利活動促進法(NPO法)」により法人格を認証された民間非営利団体のことですが、他の法人に比べて設立しやすいため悪用も後を絶ちません。福祉分野でも成年後見分野でも暗躍しているのは新聞紙上でご存知かと思います。もちろん、地道に制度目的に沿った活動をされているNPO法人もたくさん存在しますが、とにかくたくさんありすぎてわからない! というのが実情でしょう。

例えば、説明会に出席しただけで3万円要求するとか、信じられないようなことを平気で行う団体もあります。そもそもこういった契約は、1回や2回の説明でわかっていただけるものではありません。それなのに毎回毎回3万円支払っていたら……。

成年後見 大阪では、ご説明だけで報酬をいただいたことはありません。

さらに現在日本には、成年後見を法人で受託して、ご依頼者様に損害を及ぼした場合、しっかりと補填してくれる損害保険はありません。あってもせいぜい数百万円程度の身元保証的な保険だけです。世に法人後見を謳う団体は無保険に近いのが現実です。

成年後見 大阪の後見担当社員は、全員、職務上賠償保険に1億円以上加入しているので安心です。

その4 親切そうな団体……でも遺贈を強く勧められてびっくり!

その4 親切そうな団体……でも遺贈を強く勧められてびっくり!

民法第966条には、被後見人の遺言の制限として「被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をした時は、その遺言は、無効とする。」という規定を置き、原則として後見人が受遺者となることを禁じています。

後見人の立場にある者がその地位を利用して、自分に有利になるように働きかけることができないようにした規定です。しかしこれは、法定後見に限らず任意後見の場合でも同様だと思われます。民法が禁じているのは法定後見だけで、確かに任意代理から始まる契約では、依頼人の精神能力に問題はなく、後見人に遺贈するという本人の意思を尊重すればいいのかもしれません。しかし、加齢により肉体的・精神的にも衰え、心細くなった状態におられるお年寄りのお世話をする後見人は、それだけで支配的な立場に立ちがちです。

「お世話になってるから、亡くなったら全部あげるわ。受け取って」
たとえ、そう言っていただいてもそれが果たして依頼人の真意かどうか……他に頼るものがいない心細さ、寂しさがそう言わせたにすぎないかもしれません。

有名な団体の中にも、平然と団体関係者への遺贈を口にするところがあるそうです。そういう団体はお年寄りの心を全く理解できない「偽善集団」か、そもそも初めから食い物にしようとする連中なのではないでしょうか?

関連する団体や個人に財産を引き渡すような遺言を勧められたらご用心です!

その5 遺言信託、銀行はここまでやってくれない!

その5 遺言信託、銀行はここまでやってくれない!

信託銀行などが行う遺言信託は、多額の資産があり、事業承継などもお考えの方にはいいかもしれません。しかし乱暴な言い方ですが、要は遺言を作って保管し、執行してくれるだけのサービスです。決して、依頼人の話し相手になったり、入院した時に飛んできてくれたり、お葬式を出してくれたり、納骨してくれたりはしません。

成年後見 大阪とは目指すところも、かかる費用も全く違います。費用はどうぞ、信託銀行などでお調べください。われわれなどと基本的に同じ仕事をした場合との差は歴然です。

その6 実務経験もほとんどないのに「成年後見専門家」と称する事務所が多いことにびっくり!

豊富な経験がおありなのかもしれませんが、どう見てもつい最近、開業されたような事務所や、ほとんど後見業務とは関係のなかった職業の方もみんな「専門家」だそうです……。


成年後見 大阪 理事長 榊原秀剛は現在まで多くの成年後見案件を取り扱ってまいりました。このノウハウが全社員に息づいています。理事長 榊原秀剛の実績はこちらでご覧ください。

その7 「葬儀屋じゃないんだからな!」と言って死後事務を軽視する後見人のスタンスにびっくり!

人間は自分が亡くなった後、魂はもとより体もどのように扱われるかとても気になる存在です。アカデミー賞に輝く映画「おくりびと」からもうなづけることでしょう。ところが、頭でっかち、法理念で成年後見を議論したい人たちは「死後事務」を軽視する傾向にあるようです。本当にお年寄りの方とじっくり接してこられたのか不思議なくらいです。成年後見 大阪では、この仕事は人のターミナルに関わる大切な仕事だと誇りに思って取り組んでいます。

その8 報酬が不明瞭で、思わぬ金額を請求されてびっくり!

任意代理、任意後見期間中の報酬は、成年後見 大阪ではご資産額3000万円までの方で、自宅におられる場合は3万円(税別)、施設に入っておられる場合は2万円(税別)で、それ以上は決していただきません。しかし月々に報酬を2、3千円と低額におさえる代わりに、様々な追加報酬を請求する事務所や団体があるようです。例えば、入院・入所手続きに数万円、家の売却に数十万円などです。はなはだしいところになると、「日当」という訳のわからない名目で、一緒に買い物について行っただけで1時間につき5,000円要求したとか、お昼ご飯を依頼人におごってもらった挙句、それに費やした時間も「日当」に加算したなど、とんでもないケースもあったようです。報酬体系が複雑な事務所や団体は要注意です!!

一般社団法人 成年後見 大阪 7つの特長

  • 1. ひたすら相談者・クライアント様の利益を第一に考えます。そのため、できるだけ多くの専門家の協力を得るようにします。メンバーは一つの資格者に限定せず、それぞれの資格者の良さを引き出します。
  • 2. 地域密着。いたずらに規模の拡大は目指しません。成年後見活動は、地域に根ざした活動だと考えています。
  • 3. 電話・メール・事務局へ来ていただく場合のご相談は無料です。もし、継続してご説明を受けられる場合で、お年寄りのご自宅等にお伺いする場合でも交通費等実費のみで報酬はいただきません。
  • 4. 法人が後見契約の当事者になる場合に、過失でクライアント様に損害を及ぼした場合でも、日本にはそれを補填する損害保険商品はありません。身元保証的な少学の保険がある程度です。私たちは、法人と、実際に担当する1億円以上の賠償保険に加入した個人が共同契約者になることによって、万が一の損害賠償に対応できるようにしています。
  • 5. 法人と担当者個人との共同契約方式なので、法人契約にありがちな実際の担当者が誰なのかわからない「顔が見えない」という不安がありません。また、担当者個人に死亡や事故など万が一の場合がおこった場合でも、法人が控えていますので安心です。
  • 6. 監督人には、外部の独立した弁護士を依頼しています。透明性の高い、公平公正な監査を確保するため、形式的なその組織内部での監査方式は、採用しません。
  • 7. とかく、司法書士、税理士等が苦手とする「身上監護」面に対処するため、外部の社会福祉士等福祉業務従事者を顧問に据え、適宣、助言・指導をいただいています。

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