- トップページ
- 成年後見制度の基礎情報
成年後見制度とは、精神上の障害(知的障害・精神障害・認知症など)により判断能力が不十分な方が不利益を被らないように家庭裁判所に申立てをする。 又は、高齢者等の方が将来、判断能力がおとろえた場合に備えての契約で、その方を援助する代理人等を付ける制度です。
成年後見は以下の2つに分けられます。
現在の判断能力に問題なくても、将来にそなえておきたい人のための制度が任意後見です。まだ元気なうちに、財産や身近な契約等法律行為を引き受ける「後見人」を選んで、判断力が低下してきた時に、財産や権利を守ってもらう制度です。
主に以下のようなケースで任意後見制度は利用されています。
- 入りたい病院や老人ホームなどの施設入居
- 資産管理方法
- 在宅での生活の仕方
- 嗜好品などを伝えて、その旨を尊重した生活
法定後見はすでに物事の判断能力が低下してしまっている方を援助する場合に利用します。本人やその家族などが家庭裁判所に申立てをすることで、判断能力の程度により「後見」「保佐」「補助」に分類され(※)、それぞれ「成年後見人」「保佐人」「補助人」が家庭裁判所により選任され、本人に付されます。以後、本人の行動は法律によって守られることになります。
- (※)「後見」「保佐」「補助」の対象となる方
- 後見……判断能力が欠けているのが通常の状態の方
- 保佐……判断能力が著しく不十分な方
- 補助……判断能力が不十分な方
主に以下のようなケースで法定後見制度は利用されています。
- 一人暮らしの母親が訪問販売でいらない物を買わされているようだ……
- 息子が知的障害で、自分たちが年をとり亡くなった後が心配……
- 関わってくれる親族がいない…、入院手続きはどうしよう…
成年後見登記制度とは、法定後見と任意後見の利用の内容、成年後見人の権限や成年後見の内容などを法務局のコンピューターに登記して、登記事項証明書を発行して情報を開示することによって、判断能力の衰えた人、およびその相手方の取引の安全を確保するための制度です。
従来は、成年後見の内容は戸籍に記載されていましたが、プライバシー保護を考慮して成年後見登記制度が新たに設けられました。本人や成年後見人など一定の限定された人から請求があれば登記事項証明書が発行され、これを相手方に示すことによって取引の安全を図ることができます。
- 判断能力が低下した人の財産管理・身上監護をすることができる。
- 成年後見登記制度により、成年後見人などの地位が公的に証明される。
- 成年後見人などは本人の行為の取消権を有するため、本人が詐欺にあっても契約を取消すことができる。
- 本人は選挙権を失う(保佐と補助は除く)。
- 本人は会社の取締役に就任したり、弁護士・医師など一定資格を要する職業に就いたりすることができない(補助は除く)。
- 手続きに時間がかかるため、迅速性に欠ける。































