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- 手続きと流れ/必要書類と発生費用
こちらでは、家庭裁判所に成年後見の申立てをしてから、実際に後見が開始するまでの手続きの流れをご紹介します。
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- まず、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に成年後見の申立てをします。申立書類についてはこちらをご覧ください。

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- 家庭裁判所において申立人、本人、成年後見人(保佐人・補助人)候補者が事情を聞かれます。

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- 家庭裁判所は、後見(保佐)開始の審判をするためには、明らかにその必要がないと認められる場合を除いて、本人の精神状況について医師その他適当な者に鑑定をさせます。なお、補助開始の審判は原則的に診断書で足りますが、判断能力の判定が困難な場合は鑑定が行われる場合もあります。事案にもよりますが、鑑定費用はおよそ5~15万円です。

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- 申立てに対して家庭裁判所からの判断が下されます。申立書に記載した成年後見人(保佐人・補助人)候補者がそのまま選任されることが多いですが、場合によっては家庭裁判所の判断によって弁護士や司法書士などが選任されることもあります。なお、STEP1の申立てから審判までの期間は、事案にもよりますがおよそ3~6ヶ月です。

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- 審判結果は本人に告知または通知され、成年後見人などに選任された人にも告知されます。裁判所から審判書謄本をもらいます。

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- 審判の内容のうち所定の事項が登記されます。

成年後見制度を利用するには本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをする必要があります。申立てに必要な書類と費用は以下のとおりですが、事案によってはこれ以外の書類が必要になる場合もあります。詳しくは管轄の家庭裁判所にお尋ねください。
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申立書 |
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収入印紙 800円分 |
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郵便切手 3400円分 |
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登記印紙 4000円分 |
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鑑定費用 10万円(後見/保佐の場合) |
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鑑定費用の余剰分を返金する金融機関、口座番号名等控え |
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診断書 |
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本人の戸籍謄本 |
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申立人の戸籍謄本 ※本人と同じ戸籍であれば不要 |
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候補者の戸籍謄本 ※申立人と候補者が同一であれば不要 |
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本人の住民票 |
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候補者の住民票 |
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本人の登記されていないことの証明書 |
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本人に関する照会書 |
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本人に関する資料 |
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| 候補者に関する照会書 | |
・収入印紙
| 後見 | 後見開始の申立て | 800円 |
|---|---|---|
| 保佐 | 保佐開始の申立て | 800円 |
| 保佐開始の申立て+同意権追加付与の申立て | 1,600円 | |
| 保佐開始の申立て+代理権付与の申立て | 1,600円 | |
| 保佐開始の申立て+同意権追加付与の申立て +代理権付与の申立て |
2,400円 | |
| 補助 | ||
| 補助開始の申立て | 800円 | |
| 補助開始の申立て+同意権追加付与の申立て | 1,600円 | |
| 補助開始の申立て+代理権付与の申立て | 1,600円 | |
| 補助開始の申立て+同意権追加付与の申立て +代理権付与の申立て |
2,400円 |
・切手
約3,000~5,000円(各裁判所によって異なります)
・鑑定費用
成年後見制度を利用する場合は、明らかにその必要がないと認められる場合を除いて、本人の精神の状況について医師などによる鑑定が必要です。事案によって異なりますが、鑑定費用はおよそ5~15万円です。
・登記費用
成年後見の内容を登記するために登記印紙4,000円分が必要です。




























