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- 成年後見Q&A
- 成年後見制度にはどのようなものがありますか?
- 成年後見制度は大きく「法定後見」と「任意後見」に分かれます。法定後見は本人の判断能力などによって「後見」「保佐」「補助」の3段階に分かれます。
- 任意後見とはどんな制度ですか?
- 任意後見制度は本人にまだ判断能力があるうちに、将来、判断能力が衰えた時のことを考えてあらかじめ代理人を選んでおいて、自らの療養看護や財産管理について代理権を与える契約を結びます。その際、必ず公正証書を作成します。そして、本人の判断能力が低下したら任意後見人は家庭裁判所が選んだ任意後見監督人のチェックのもと、本人に代わって財産を管理したり契約を締結したりして本人を支援します。
- 法定後見とはどんな制度ですか?
- 成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が低下している人のために、援助してくれる代理人を家庭裁判所に選任してもらう制度です。一人では困難な預貯金や不動産などの財産管理や、各種の契約・取引の安全、また悪徳商法などの被害から守ることを目的としています。
- 成年後見人はどのような仕事をするのですか?
- 家庭裁判所によって選任された成年後見人は本人の財産を管理し、契約などの法律行為を本人に代わって行います。職務中、成年後見人はその仕事を家庭裁判所に報告して家庭裁判所の監督を受けます。
- 成年後見の申立ては自分でできますか?
- 成年後見制度の申立ては自分でもできます。ただし、どの手続きを選択するべきかなど判断の難しい面もありますので、まずは専門家に相談してみましょう。
- 成年後見の申立ては本人以外では誰ができるのですか?
- 成年後見制度の申立ては誰でもできるわけではありません。本人以外では配偶者、四親等内の親族、市区町村長などに限られています。
- 成年後見制度を利用すると、期間・費用はどのくらいかかりますか?
- 期間と費用は事案によって異なりますが、一般的には期間は3~6ヶ月、費用は切手、印紙代で5,000~1万円です。ただし、鑑定が必要な場合は別途、鑑定費用が5~15万円かかります。また、申立てを司法書士などの専門家に依頼すると別途、報酬がかかります。
- 浪費者は成年後見制度を利用できますか?
- 浪費者は成年後見制度を利用することはできません。従前の禁治産制度では浪費者も準禁治産者として保護されていましたが、民法の改正にともないこの規定は廃止されました。
- 成年後見制度を利用すると、その旨は戸籍に記載されてしまいますか?
- 以前の禁治産制度ではその旨が戸籍に載ってしまっていましたが、成年後見制度では戸籍には記載されません。その代わりに東京法務局に登記されて本人や成年後見人など一定の人から請求があれば登記事項証明書が発行されます。
- 成年後見制度を利用した時、考えられるデメリットは何ですか?
- 成年後見制度を利用すると選挙権を失います(保佐、補助は除く)。また、会社の取締役に就任できなくなったり、弁護士や医師などの一定の資格を要する職業に就けなくなったりといった資格制限もあります。


























