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- このような時に利用できる成年後見
成年後見制度を利用するには一定の要件を満たす必要があります。また、成年後見制度は「法定後見」と「任意後見」の2つに分けられます。どういう場合にどの制度を選択するのかについては、医師などの鑑定が必要な場合もあるので判断は難しいですが、こちらでは事例をもとにどの制度を選択できるのかご紹介します。
年金生活の一人暮らしの祖母が訪問販売で必要ない高額な商品を買ってしまう……
→法定後見寝たきりで物忘れてがひどくなった祖母から頼まれて財産の管理をしているが、親戚から疑われている……
→法定後見最近物忘れが激しく、ひょっとしたらアルツハイマーかもしれない……。将来がとても不安……
→任意後見or法定後見認知症ではないが体が不自由で要介護認定を受けている。外出が困難で預貯金の管理ができないため、お金の管理を代わりにやってもらいたい。
→財産管理契約(※)夫に先立たれてしまい老後が不安……。夫が残したマンションの経営や、将来入所するかもしれない老人ホームの入所手続きを代わりにやってもらいたい。
→任意後見and財産管理契約(※)息子は生まれた時から重度の知的障害。私たち両親が亡くなった後のことが心配……
→法定後見認知症の母と同居している兄が、勝手に母のお金を使っているようだ……
→法定後見認知症の母が所有する不動産を売却して老人ホームの入所費に使いたい。
→法定後見※財産管理契約(任意代理契約)とは?
財産管理契約(任意代理契約)とは、自分の財産管理や生活上の事務について特定の人に代理権を与え、具体的な管理内容を決めて委任する契約です。当事者間の合意のみで効力が生じ、内容も自由に決めることができます。
成年後見制度は精神上の障害などによって判断能力の衰えがあった場合に利用できる制度ですが、財産管理契約は判断能力の衰えがない場合でも利用できます。つまり、すぐに管理を始める必要がある場合、判断能力が低下する前に管理を始めたい場合に有効な手段と言えます。



































