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成年後見 大阪 理事長 榊原秀剛は、平成12年に始まった成年後見制度の一環として、葬儀の主宰、亡くなられた後の様々な事務処理を代行する「死後事務委任契約」を締結し、執行してまいりました。
ご親族がいらっしゃっても遠方で、気持ちはあってもお世話できないとか、ご親族の手を煩わせたくないとか、あるいは全く単身でいらっしゃる場合などにご利用いただいております。
成年後見 大阪 理事長 榊原秀剛は、平成12年に始まった「成年後見制度」の一環として遺言作成・遺言執行に携わってまいりました。他に裁判所から選任された遺言執行人としての執行もあります。
「お子様のいらっしゃらない夫妻のご主人が亡くなり、相続人が奥様と何十年も音信のなかった甥のふたりだけ……夫婦でお住まいになっておられた家やその土地の相続分を主張して、多額の金銭を甥から要求されたケース」
「家業をついでくれている長男に事業用の土地建物を譲り渡そうと思っていた矢先に、お父様が亡くなってしまい、家業に何の貢献もしてこなかった次男が法定相続分を要求して、遺産分割協議も整わなかったばかりに結局、廃業してしまったケース」
など、遺言を作成していなかったばかりに起こった悲劇を榊原は数多く見てきました。余命いくばくもない方から遺言の作成を頼まれて、いよいよ明日、公証人に病院まで来てもらえるという前日の夜に亡くなってしまわれ、生前「いちばん嫌い」と言っていた方に全財産を持っていかれたという悲劇もありました。
遺言は、ご自身の最終的な希望を述べられると同時に残された方々の無用なトラブルを避ける「愛情」のお手紙だと言えます。しかし、その「お手紙」の内容も実現しないと単なる「紙きれ」に終わってしまいます。
そのため、遺言を実現する職務である「遺言執行人」を遺言で決めておくことは非常に重要なことなのです。
平成12年4月に任意後見契約に関する法律が施行されました。これは、認知症などにより将来、判断能力が衰えた場合に備えて、元気なうちに信頼できる人に財産の管理と生活の組み立てを契約で依頼しておき、いざという場合でも自分らしく生きぬけるようにしておく制度です。具体的には「どこの施設に入る」か「どこの病院に入院する」か、あるいは「在宅でできるだけ頑張りたい」か、とにかくこういう生活を望みたい! などということを信頼できる人に伝えておき、それを尊重して生活の段取りを立ててもらいます。家庭裁判所が監督に入りますので、不正ができない制度になっています。
任意代理契約(財産管理契約)は、お心はしっかりされているものの、お体が不自由で、財産の管理などに不便を感じておられる方のための制度です。内容は任意後見契約と同じですが、家庭裁判所の監督がありませんので、いわば、依頼人と二人三脚で事務を行ってまいります。毎月必ずご訪問し、財産の管理状況や代理してさせていただいた事務内容のご報告をいたします。もし、依頼人に認知症の症状が現れた時には、すみやかに任意後見契約に移行して、家庭裁判所の監督のもとに入ります。なお、第三者の監督人もいた方が安心とおっしゃられる方には、弁護士に任意代理監督人に就任してもらっています。
| 見守り契約付き 任意代理契約(財産管理契約) | ||||||||||
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・見守り契約:心身ともに元気だけど、一人暮らしなのでちょっと心配という方のために、月に1回お電話や訪問にて、安否を確認する契約です。財産をお預かりすることはありません。 ・任意代理契約:お心はしっかりされているものの、お体が不自由で、財産の管理などで不便を感じておられる方のために、財産をお預かりして管理します。月々の収入・支出の管理、入院された場合の入院契約の代理、施設への入所が必要な場合の選択と契約の手助けなど、依頼人の方が快適に生活していただけるように二人三脚で支援する契約です。 |
契約締結(契約書作成)報酬:6万円 | |||||||||
月額定額報酬 ・見守り
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| 任意後見契約 | ||||||||||
| 将来、認知症の状態になられた時に備えて、お元気なうちに、いざという場合の財産管理と身上監護(入院や施設入所が必要な場合などの契約代理、その他、依頼人の方に快適に毎日を過ごしていただくために、ご本人を代理して生活をアレンジしていくこと)を、第三者に委ねておく契約です。お元気なうちに、依頼人の方からご希望を細かくお聞きしておきます。 | 契約締結(契約書作成) 報酬:5万円 | |||||||||
月額定額報酬
※後見業務期間中は、これ以外の報酬は一切発生いたしません。ただし、任意後見監督人には別に裁判所が定める報酬が発生します。 |
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| 死後事務委任契約 | ||||||||||
お亡くなりになった後の、病院代や施設使用料その他の債務を、ご本人に代わって支払い、家財道具の片付け、手回り品の処分なども行います。 生前に決めておいていただいたとおりのご葬儀もご希望により「喪主」として執行します。骨拾い・納骨もご希望に沿う形で行います。 |
契約締結(契約書作成) 報酬:3万円 | |||||||||
事務終了時報酬 50万円 ※ご葬儀に特別な様式を必要とされる場合などには、ご相談のうえ加算させていただきます。 |
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| 遺言作成 | ||||||||||
ご本人の最後の意思を書面にするもので、原則として公正証書の形でお作りいただいています。 遺言内容を実現することを遺言執行、それを職務にする人を遺言執行人と言います。 |
遺言作成 報酬:8万円 (証人費用含) | |||||||||
遺言執行報酬
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※金額はすべて税別金額です。
※見守り契約・任意代理契約・任意後見契約・死後事務委任契約・遺言書は公正証書でお作りいただいております。公証人の費用は合計で26万円~、ご資産額により異なります。その他、登記印紙代など諸雑費に合計1万5000円程度が必要です。





























