遺産整理・相続登記・遺言作成をご希望の方へ~榊原秀剛司法書士事務所がサポートします~

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遺産整理のご案内

ご生前に死後事務契約もされず、遺言も残されないでお亡くなりになった方のご遺族のために、榊原秀剛司法書士事務所が、数々の成年後見の実績で積み上げてきた知識と経験でお手伝いいたします。榊原秀剛司法書士事務所では、下記のような複雑で手間暇のかかる作業を代行させていただきます。また、相続登記のみのご相談もお引き受けいたしておりますので、お気軽にお声をおかけください。なお財産整理業務は、原則、相続人全員の方々から委任状をいただいております。

遺産目録の作成 お亡くなりになった方の遺産を特定し、遺産分割協議の基礎となる財産目録を作成する必要があります。
相続の放棄、限定承認 お亡くなりになった方に債務がある場合は、よく調査、ご検討いただかないと結局、借金だけ相続することになってしまうこともあります。
遺産分割協議書の作成 お亡くなりになった方が遺言を残されていない場合、法定相続人の方々が具体的にどの遺産をどんな割合で相続するのか話し合い、書類にまとめなければなりません。
遺産分割調停の申立て 法定相続人の方々の間で遺産分割の話し合いがうまくまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申立てます。この際の申立書作成と提出は司法書士と弁護士だけができる仕事です。
金融機関への手続き 銀行などの金融機関は、お亡くなりになった方名義の預貯金を凍結します。そのため、引き出しや解約をするには相続人による相続手続きが必要です。
不動産の名義変更 お亡くなりになった方名義の不動産(土地・建物)の相続登記を行います。
家財道具などの整理・処分 お亡くなりになった方のご自宅の家財道具、病院・施設内の手回り品などは、法定相続人の方全員のご同意をいただいたうえで、当事務所から処分業者を手配させていただきます。ご希望により「形見分け」をしていただくこともあります。
遺言検認~遺言執行者選任審判申立て~遺言執行 自筆証書遺言が発見された場合は、家庭裁判所の裁判官の前で開封しなければなりません(検認)。このための申立て手続きや、遺言の内容を実現する「遺言執行者」が遺言の中で決められていない場合には、家庭裁判所に対してその選任申立て手続きも行います。さらに遺言執行者となって、お亡くなりになった方のご遺志をスムーズに実現します。

遺産整理の報酬(遺言がない場合)

相続財産評価額 報酬
500万円まで 25万円
1,000万円まで 30万円
2,000万円まで 40万円
3,000万円まで 50万円
4,000万円まで 60万円
5,000万円まで 70万円
6,000万円まで 80万円
7,000万円まで 90万円
8,000万円まで 100万円

※準確定申告、相続税申告が必要な場合は、ご希望により税理士を紹介させていただきます
※社会保険、年金関係手続きの代行を必要とされる方には、ご希望により社会保険労務士、行政書士を紹介させていただきます
※不動産の名義変更、遺産分割調停の申立ては別途報酬と費用が、家財道具の処分には別途費用がかかります
※相続の放棄・限定承認の申立てをされる方には、上記の表は適用いたしません。申立報酬として3万円いただきます。
※遺言ある場合は、遺言書検認申立て、遺言執行者選任審判申立ての報酬は、各3万円、遺言執行報酬は裁判所が決めるところによります
※戸籍謄本、固定資産税評価証明書等取寄せ費用、預貯金等残高証明書等交付費用、不動産売却手数料等遺産整理実行に必要となる費用はご依頼者様のご負担となります
※費用及び報酬は、原則、相続人全員でご負担いただきます。(その負担割合は、相続人間でお決めください)

相続登記のご案内

先代、はなはだしくは「ご先祖」様名義のままの不動産の相続登記をお受けした際のことです。相続人の調査を進めたところ、ねずみ算のように広範囲に広がっていて、北は北海道から南は九州まで相続登記に必要な実印と印鑑証明書を求めてさまよったのを記憶しています。

人が亡くなると残された手続きは非常に複雑で大変ですが、少なくとも不動産の相続登記だけは、相続人の方々の間で面識のあるうちに済ませておくのが無難でしょう。

相続登記の報酬

以下の3つの条件を満たす一般的なケースの相続登記の報酬:一律5万円
  1. お亡くなりになった方が日本国籍を有しており、日本民法が適用されること
  2. 建物とその敷地が同じ法務局の管轄内にあること
  3. 登記名義人が昭和23年1月1日以降にお亡くなりになった方であること

※大阪府下にお住まいの方に限って、公共機関の交通費実費加算だけでご自宅やお勤め先まで出張させていただいております
※上記の条件に合わない方も、ご相談のうえ承っております

遺言のご案内

遺言の形態は全部で7種類ありますが、3種類の代表的な遺言を以下でご紹介します。

自筆証書遺言 自筆で遺言の内容の全文と日付および氏名を書いて、署名の下に押印する遺言が自筆証書遺言です。
公正証書遺言
  • 証人2人以上の立会いのもとで、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授する。

  • 公証人が遺言者の口授を筆記し、これを遺言者および証人に読み聞かせ、または閲覧させる。

  • 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認した後、各自が署名押印し、公証人がその証書は方式に従って作成したものである旨を付記してこれに署名押印する。
    以上の流れで作成される遺言が公正証書遺言です。
秘密証書遺言
  • 遺言者が証書に署名押印し封をして、証書に用いた印章でこれに封印する。

  • 遺言者が公証人1人および証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名および住所を申述する。

  • 公証人がその証書を提出した日付および遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者および証人とともにこれに署名押印する。
    以上の流れで作成される遺言が秘密証書遺言です。
当事務所では公正証書遺言をお勧めしています。

公正証書遺言のメリット

  1. 公証人が関与しているため手続きが厳格で、後日、紛争が生じることが少ない
  2. 署名ができない人でも、公証人が付記して署名に代えてもらうことができる
  3. 紛失・改変の恐れがない
  4. 相続開始後の検認手続きが不要
  5. 体が弱った方でも、自宅・病院・施設などに公証人が出張してくれる

確かな実績

当事務所では平成12年以来、9件の遺言執行をさせていただきました(平成21年2月現在)

遺言書は単に作ればいいというものではありません。その内容を実現すること(遺言執行)に耐えうるものでないといけません。「とある資格者が作成した遺言で不動産登記をしようとしたら法務局で却下された……」「故人の預金を解約しようとしたら銀行の窓口で拒否された……」などはよく耳にする出来事です。

当事務所では、遺言執行までしっかりと見据えた遺言作成のお手伝いをいたします。


公正証書遺言作成代行の報酬

一律8万円

※公正証書遺言に必要な証人2人は当事務所で用意させていただきます
※ご希望により遺言執行者の指定もお引き受けいたします
※公証人費用はご資産額によって異なります

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